いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う。ストック型社会に対応した長期優良住宅。国が定めた長期優良住宅認定基準をクリアして認定されると、住宅ローン減税で優遇措置が受けられたり、住宅資金贈与の非課税枠が拡大されたりといったさまざまなメリットがあります。
長期優良住宅とは、2009年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及促進に関する法律(長期優良住宅法)」で定められている基準を満たしている住宅です。長期優良住宅の認定を受けるためには、次のような認定基準(新築の場合)を満たすことが必要です。
認定基準項目 | 考え方 | 認定基準の概要 |
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劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 | 劣化対策等級3(構造躯体等)かつ構造の種類に応じた基準
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耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 | 次のいずれかを満たすこと。
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維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 | 維持管理対策等級3(専用配管) |
省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 | 断熱等性能等級4 |
居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 | 地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。※申請先の所管行政庁に確認が必要 |
住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 | 一戸建ての場合75㎡以上。
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維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 | 以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定
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上記認定基準は概要です。詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。また、認定基準は住宅性能表示制度の評価方法基準を引用しています。
長期優良住宅に認定されると、以下のようなメリットがあります。
長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前までに申請を行わなければいけません。しかし長期優良住宅に関する知識が不足している住宅会社では、申請の手間を省くため、お客様から相談に対応しないところもあると聞きます。
日興ホームでは、長期優良住宅に認定されうる住まいを建て、申請を行い、また住宅の維持保全までサポートいたします。長期優良住宅について詳しくは、日興ホームまでお問合せください。