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日当たりをまもりたい

お家を建てるときやお部屋を借りるときに、

日当たりを重視する方は多いのではないでしょうか。

明るくて気持ちのいい日当たり良好な住まい、とても魅力的ですよね。

そんな住まいの日当たりは、とある制度によって守られています。

 

今回は日当たりを確保するための、

北側斜線制限

について書いていきます。

 

北側斜線制限とは

北側斜線制限とは、北側隣地にある住宅の日当たりを守るための規制です。

 

南北に2つ家が並んで建つとします。

仮に南側の家が背の高い家や

北側の敷地ギリギリに建つ家だったとすると、

北側の家や敷地では南側の家によって日光が遮られてしまいます。

 

このようなことにならないよう、

北側の隣地に日光が当たるよう配慮する北側斜線制限があります。

 

北側隣地境界線を基準として斜線を引き、

その斜線を超えないように家の設計を行わなければなりません。

 

北側斜線の決め方

まず、北側の隣地境界線から一定の高さを取ります。

この一定の高さは建築する土地の種類(用途地域)によって異なります。

この一定の高さのポイントから一定の勾配で線を引きます。

これが「北側斜線」です。

ちなみに「一定の高さ」は第1種・第2種低層住居専用地は5m、第1種・第2種中層住居専用地域は10m。

なお北側斜線制限は、第1種低層住居専用地/第2種低層住居専用地/第1種中層住居専用地域/第2種中層住居専用地域の

4つの地域以外には適用されません。

   

様々な特例ケース

 

北側が道路の場合

この場合は「道路の反対側の境界線」が基準になります。

北側斜線の引き方は通常と同様です。

道路の向こう側の境界線から計測するので、より高い建物を建てることができます。

 

北側が水面もしくは線路敷きの場合

この場合「水面緩和」という制限の緩和が適用されます。

通常は北側の隣地境界線から一定の高さをとって北側斜線を引きますが、

このような場合では

水面幅の1/2だけ外側に基準となる北側の隣地境界線があるとみなして北側斜線を設けます。

なお一定の高さをとるとき、高さは水面からではなく自分の敷地の地盤面から測ります。

基準となる境界線が水面・線路側にずれる分境界線が水面側に広がるので、

建物を建てられる範囲が広くなります。

 

北側の隣地が敷地の地盤面よりも1m以上高い場合

この場合「高低差緩和」が適用されます。

敷地の地盤面より北側の隣地が高い場合は建築可能範囲が不利になってしまうので、

この緩和措置が設けられています。

高低差から1mを引き、残りの1/2だけ「敷地の地盤面」が高い位置にあるものとみなして

北側斜線を設けます。

 

おまけ マンションと北側斜線制限

このような形のマンションを目にしたことはありますか?

北向きに段々畑のようになったルーフバルコニーをもつマンションは、

北側斜線制限に影響を受けてあの形になっている場合があります。

制限に引っかからないようにすると同時に、

日当たりの問題で人気が低めな北側の部屋にルーフバルコニーという付加価値をつけることで

人気を出すための工夫にもなっているんですね。

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