「与党税制改正大網にもりこまれた資産課税を中心とする改正案」の主な内容です。
現行の特別控除2500万円とは別に基礎控除として110万円を控除することができます。対象となるのは、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産についての相続税または贈与税です。
相続開始前3年以内に受けた贈与が課税対象でしたが、今回の改正で相続開始前7年以内の贈与が課税対象となります。なお、延長された加算対象のうち3年超過7年以内に贈与した財産については、合計額から100万円を控除した残高を課税対象として加算されます。
祖父母など直系尊属から境域資金など一括贈与を受けた場合、一定の措置を講じれば、贈与税の非課税措置が3年延長されます。
相続した空き家を売却したときは、一定の条件を満たせば3000万円炉特別控除の期間が4年間延長できるようになります。
上記の内容は令和5年度税制改革案の概要です。
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