長期優良住宅普及促進税制
長期優良住宅普及促進税制
最大600万円の所得税控除等が延長に!
平成21年度の補正予算では、長期優良住宅の新築を対象に最大600万円の所得税控除等が2年間延長されました。概要
◎所得税控除の概要(長期優良住宅の場合)| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 最大控除額 |
| 平成21年 | 10年間 | 5,000万円 | 1.20% | 600万円 |
| 平成22年 | 5,000万円 | 600万円 | ||
| 平成23年 | 5,000万円 | 600万円 | ||
| 平成24年 | 4,000万円 | 1.00% | 400万円 | |
| 平成25年 | 3,000万円 | 300万円 |
・所得税最大600万円の控除
・登録免許税0.1%控除
・不動産取得税1,300万円控除
・固定資産税が戸建てでは1~5年間2分の1減額の優遇措置が受けられます。
〈特例措置〉
(1)住宅ローン減税の適用を受けられていた方が転勤等、やむを得ない事情により一時転出して、その後再び入居・購入された場合も一定の要件を満たすことで適用されます。
(2)平成19年の税源移譲で所得税から控除しきれない額は、年97,500円を限度に住民税から控除されます。給与所得者の場合、源泉徴収票に盛り込まれ、手続きなしで控除が受けられます。
〈重複適用について〉
(1)買換え等による、譲渡損失の繰越控除との併用が可能です。
(2)特定住居用の買換え等による長期譲渡所得課税の特例との併用が可能です。
(3)譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)とは、選択制になります。
(4)譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例(3,000万円特別控除後の軽減税率)とは、選択制になります。
【解説】長期優良住宅に対する税の特例措置について(PDF)
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